当会について

当会についての概要を掲載しています

規約・理念

本会の活動理念を下記の通りとする。

  (1)中央大学商学部の活性化を基に中央大学全体の活性化を図る。
  (2)各ゼミナールの研究成果の発表に関して包括的な協力を図る。
  (3)知的水準の向上を目指し、ゼミナール及び学生生活における充実化を図る。

規約

第1条 本会は中央大学商学部ゼミナール連合会と称する
第2条 本会の活動理念を下記の通りとする。
  (1)中央大学商学部の活性化を基に中央大学全体の活性化を図る。
  (2)各ゼミナールの研究結果の発表ならびに、その相互補完的協力を図る。
  (3)学問的水準の向上を目指し、より豊かな人格形成、学術研究の場を創造する。
第3条 本会は活動理念達成のため、主に以下の活動を行う。
  (1)中央大学商学部ゼミナールの研究発表の場を創造する。
  (2)中央大学商学部ゼミナールに関連する情報を発信する。
  (3)中央大学商学部研究活動、全学的行事に協力する。
  (4)その他、本会の活動理念を達成するために必要と認められる活動を行う。


(機関)
第4条 本会は下記の機関を置く
  (1)商学部ゼミナール連合会総会(以下、商ゼミ連総会とする)
  (2)常任委員会

(商ゼミ連総会)
第5条 商ゼミ連総会は各ゼミナール代表者最低1名により構成され、常任委員会の活動を監督する
第6条 商ゼミ連総会は商ゼミ連代表が召集する。
第7条 商ゼミ連総会は本会ゼミナール総数の過半数の代表者の出席により成立する。
第8条 商ゼミ連総会の議決は出席ゼミの過半数の賛成をもって之を決定する。
第9条 商ゼミ連総会の議長は、商ゼミ連代表が務めるものとする。
第10条 商ゼミ連総会は5ゼミ以上の要求があるとき、及び常任委員会が必要と認めたとき、総会を開くことができる。
     追加 第11条 商ゼミ連総会は原則、半期に一度開催する。

(常任委員会)
第11条 常任委員会は商ゼミ連総会において承認された役員をもって構成され、常設機関として本会の活動理念実現のためその運営にあたる。
第12条 常任委員会は常任委員の必要により開催される。
第13条 常任委員会は常任委員総数の3分の2以上の出席により成立する。
第14条 常任委員会は代表(副代表)、各局1名以上の出席により成立する。
第15条 常任委員会の議決は出席者が過半数以上なおかつ出席者の3/4以上の賛成票があった際に可決されることとする。
        
(役員)
第16条 本会は下記の役員を置く。
    1)代表 2)副代表(設置は任意) 3)財務局 4)総務局
    5)演習局 6)広報局 7)学内企画局 8)学外企画局

第17条 常任委員の任務は下記の通りとする。
   (1)代表は本会を代表して会務を統括し、常任委員の運営を司る。
   (2)副代表は当該年度において必要に応じて設置される。職務は代表によって決定する。
   (3)財務局は本会規約に関する全ての財務的諸活動、その監査及び責任を果たす。
   (4)総務局は本会内部の統括並びに総会の開催を司る。
   (5)演習局は他学部、他大学との協力並びにゼミナールに関連する情報を発信することで
     中央大学商学部ゼミナール活動の活性化を促す。
   (6)広報局は本会及び中央大学商学部に関わる情報を発信し、本会及び中央大学商学部ゼ ミナール活動の認知、活性化を促す。
   (7)学内企画局は中央大学商学部ゼミナール活動の活性化に向けた企画の立案、実行をする。
   (8)学外企画局は中央大学商学部外と連携の上、商学部に関わる企画を立案、実行する。
第18条 商ゼミ連総会は出席者の3分の2以上の決議により役員を罷免することができる。

(会計)
第19条 本会の会費は、中央大学商学部より提供される活動費をもって之にあてる。
第20条 原則、本会の予算案、決算報告は、毎年度最初の商ゼミ連総会において之を決定する。
第21条 本会の会計期間は4月1日より翌年3月31日までとする。

(改正)
第22条 本会の規約改正は商ゼミ連総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。
(追加)
第23条 本会の解散条件は下記の通りとする。
(1)本会は本会ゼミナール総数の3分の2以上による解散要求の署名があった場合、解散する。
(2)本会は常任委員が1名以上在籍しない場合、解散する。

(付則)
第24条 当該改正箇所は、平成28年4月24日より効力を発揮する。